結論から言えば、リフォーム工事の瑕疵(欠陥)によって家が痛んだとはいえないため、工事費を負担する義務はないと思われます。そのリフォーム工事が『耐震補強』である場合で、「10年保証」と銘打っていた場合は、また違ってくるかとは思いますが、民法第170条の第一号によると、「工事の設計、施工又は監理(≒管理)を業とする者の工事に関する債権」は、「工事が終了した時点」から起算して三年間行使されないときに時効をむかえる(=消滅する)とありますから、民法の消滅時効の観点から言えば、負担の義務はないと思います。ただ、質問文を見ての回答になりますから、より良い回答を得たい場合は、最寄りの法テラスなどでご相談されることをお薦めします。※上記の回答は、あくまでも『予備知識』として見てください。
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