登記 インフォメーション


Q.41
登記の際の住所について中古マンション購入の際に、現在住んでいる住所のまま登記を...

登記の際の住所について中古マンション購入の際に、現在住んでいる住所のまま登記をするといずれ売却する際にまた登記するお金がかかるということで、購入するマンションの住所に住民票をうつすことにしたのですが、そのマンションは、地番と住居表示が別になっていたため不動産屋さんの担当の方に伺ったところ所在の方でとのことで、所在の住所に住民票をうつしました。しかし、登記が住んだ後にその住所では郵便物が届かないためことが判明し、固定資産税の請求等が届かないので、住居表示の住所に変更したほうがいいといわれました。司法書士の方に変更していたただく際にかかる費用はいくらくらいですか?また、変更しなくてもいい方法はありますか?


A.41
登記の際の住所について中古マンション購入の際に、現在住んでいる住所のまま登記を のベストアンサー

不動産屋の担当がダメな方でしたね。通常、住居表示で登記します。不動産屋の手落ちですので、変更登記費用負担してくれと言った方が良いです。購入時にお願いした司法書士さんに費用を聞いて下さい。



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Q.42
不動産登記事項証明書に「余白抹消」という記載があるものがあります。そもそもこの...

不動産登記事項証明書に「余白抹消」という記載があるものがあります。そもそもこの余白はなんのためにあるのでしょうか。この余白が抹消されるのはどういう場合でしょうか。どなたかご教示ください。


A.42
不動産登記事項証明書に「余白抹消」という記載があるものがあります。そもそもこの のベストアンサー

恐らくですが仮の登記がされていたのでしょうか?それなら…仮登記がされた時にその仮登記を本登記する時に余白を使用します。余白がないと考えて本登記が後順位抵当権の下に登記されるとぱっと見てどちらが先順位か分かりにくかったり、ややこしいですよね?その為に仮登記時にあらかじめ余白を設けて本登記をその余白にブチ込むのです。余白が抹消されているのは仮登記自体が抹消され本登記用に余白を確保する必要がなくなったからです。



   

Q.43
不動産登記法22条(登記識別情報の提供)ただし書きの「申請人が登記識別情報を提供...

不動産登記法22条(登記識別情報の提供)ただし書きの「申請人が登記識別情報を提供することにつき正当な理由がある場合」で『登記識別情報を失念した場合』とはどのような時なのですか?ご教授下さい。


A.43
不動産登記法22条(登記識別情報の提供)ただし書きの「申請人が登記識別情報を提供 のベストアンサー

登記識別情報というのは、12桁の数字とローマ字のランダムな組み合わせ(要するにパスワード)で、この情報を知っている者は登記名義人本人に間違いないということです。しかし、ランダムな組み合わせですから、記憶できずに失念する人もいると思います。(実際には登記識別情報を記載したメモを紛失したから、結果的に失念したといえます)そういう失念した人は「正当な理由がある場合」です。



 
 

Q.44
不動産登記の持分の変更について書かれた本(ストーリー風)になっている文章の意味...

不動産登記の持分の変更について書かれた本(ストーリー風)になっている文章の意味がわかりません文章を変えて打ちます。夫「家の名義は僕と妻になっているだろう」妻「そうね。あなたが5分の3、私が5分の2になっているよね」夫「もともと、あの頭金の1000万円はオヤジが僕に贈与してくれたものなんだ。」妻「あなたが、私のためにと思って、あなたと私の名義にしてくれたよね」夫「そうなんだ。でも友人からの話によると、税金の問題が発生するって言われたんだ」妻「そうなの?じゃぁ、一度、法律事務所に相談してみましょう」法務「銀行から借り入れた住宅ローンは妻も支払っているのですか??」夫^「いいえ、妻は専業主務なので収入はないので私が支払っています」☆法務「あなたの自宅購入のために、お父様が資金をだしているのであれば、妻ではなく、 お父様の名義の持分登記をしておくべきだったということになります。 しかし、今回の頭金の1000万円はあなたの自宅購入資金の一部として、 お父様からあなたに対する贈与ということなら、所有権の全部を一郎さん名義にしておくべきだったということになりますね」という文章なのですが、疑問に思ったところがいくつかあります☆夫のお父さんが資金を出しているのであれば、妻ではなく、お父さんの名義で持分登記をしておくべきだったということになる 上記は、別に夫婦が一緒に住むための家だから、妻名義の持分でいいのではないのですか?☆自宅購入資金の一部を夫のお父さんが贈与してくれたなら、所有権の全部を夫名義にしておくべきだったということになる 夫婦で一緒に住み、共有しており、夫婦で持分について話し合いをし決めているのに、 ’しておくべきだった’ これはどうしてそのようなことを言ったのでしょうか??ものすごく長文で申し訳ないのですが、ご回答いただければ嬉しいです


A.44
不動産登記の持分の変更について書かれた本(ストーリー風)になっている文章の意味 のベストアンサー

仮に、masayanyateさんが1000万出して不動産を買ったのに、その名義は、masayanyateさんのお友達の名義にしたら、どうでしょう?お友達に1000万贈与したことになりますね。夫婦でも同じです。お金を出した人がその不動産を買った人=所有者です。妻はお金を出していないのに、名義を持っていますから、このままだと、妻は夫(または夫の父親)から贈与を受けたことになり、贈与税を払わなくてはなりません。>別に夫婦が一緒に住むための家だから、妻名義の持分でいいのではないのですか?あくまで、お金を出した人のものです。お金を払っていないのに、不動産の持分=資産を手に入れれば、贈与されたことになります。(でも「夫婦だから」と勘違いしてらっしゃる人は多いです。あとで税務署に突っ込まれて青くなります)ですから、本来は、お金の出した割合と同じ名義にしなければならないのです。この場合は、夫と父親ですね。>自宅購入資金の一部を夫のお父さんが贈与してくれたなら、所有権の全部を夫名義にしておくべきだったということになるお父さんが贈与してますから、貰った方(夫)は、本来なら贈与税を払わなければなりません。ただし、夫と父親の年齢がわかりませんが、一定の要件を満たせば、親から子への住宅取得資金の贈与は、「相続時精算課税制度」を使えば、一定の金額が非課税になります。お父さんは、あくまで、取得費用の一部を贈与したかった(自分の名義を入れようとは思わなかった)のでしょうから、夫の名義にすれば、贈与税もかからず、お父さんの気持ちも汲める、ベストなやり方だったわけです。>夫婦で一緒に住み、共有しており、夫婦で持分について話し合いをし決めているのに、 妻はお金を出していないので、「共有」していません。お金を払っていないので、持分について口を出す権利もありません。マイホームが、共有財産になるのは、離婚の際の財産分与で、婚姻中に築いた財産を清算する場面でのことです。それまでは、車でも家でも、お金を払った人だけが所有者です。妻も共有者になりたければ、購入資金を出すか、手持ちのお金がなければ、夫とは別にローンを借りるか・・・です。



   

Q.45
抵当権設定の登記申請書に登記原因証明情報に抵当権に設定する不動産が表示されてい...

抵当権設定の登記申請書に登記原因証明情報に抵当権に設定する不動産が表示されていたら、抵当権設定の事項に抵当権に設定する不動産を記載しなくてもいいのですか??


A.45
抵当権設定の登記申請書に登記原因証明情報に抵当権に設定する不動産が表示されてい のベストアンサー

両方とも必要です。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。



   


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